専門実践教育訓練給付制度

社会人に朗報!
訓練経費の最大60%を給付

本校看護学科は専門実践教育訓練の指定講座

 平成26年に法改正され、厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練を修了した者には対象経費の最大60%(144万円上限)が支給されることになりました。
 本校看護学科は国家試験の受験率・合格率、就職率等の要件を満たし、厚生労働省から専門実践教育訓練の講座指定を受けています。

支給対象者は

  • 初回受給の場合、受講開始日までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方。
  • 以前に教育訓練給付金を受給し、前回の受講開始日から次の専門実践教育訓練開始日までの間に10年以上、雇用保険の被保険者期間を有している方。(平成26年10月以前の教育訓練給付金を受給している場合は2年)

支給される金額は

  • 1年につき対象経費の40%(32万円上限)が支給されます。
  • 訓練の修了後(卒業後)資格取得し、1年以内に一般被保険者として雇用(就職)された場合は対象経費の20%が追加支給されます。
  • 1年次40%+2年次40%+3年次40%+卒業後20%=上限144万円が支給されます。

さらに

  • 45歳未満の離職者でいくつかの条件を満たす方には、雇用保険基本手当の50%が支給される教育訓練支援給付金制度も新設されています。

支給手続きは

  • 手続きはご自身でハローワークでおこないます。入学1カ月前までに手続きを完了することが必要です。期限に間に合うよう早めに書類準備、手続きをお進めください。
  • 不明な点は学校事務局にお問い合わせください。

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